民法 第341条【抵当権に関する規定の準用】

第341条【抵当権に関する規定の準用】

先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。

目次

【暗記】

 主な準用規定

1.先取特権の効力は、付加一体物に及ぶ(370条)。

2.後順位者に対する関係では、利息等は最後の2年分に制限される(375条)。

3.先取特権も代価弁済で消滅する(378条)。

4.先取特権も消滅請求によって消滅する(379条以下。不動産先取特権のみ準用)。

【問題】

不動産売買の先取特権については、売買代金及び利息の支払がされていない旨の登記がされていても、権利を行使し得る利息の範囲は最後の2年分に限られるが、根抵当権については、利息は元本と合わせて極度額を超えなければ最後の2年分に限られない

【平15-13-ウ:○】

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