第340条【不動産売買の先取特権の登記】
不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。
【解釈・判例】
1.不動産売買の先取特権は、所有権移転の登記と同時に、未払いの代価又は利息を登記することで、効力を生ずる。
2.不動産売買の先取特権については、一般原則どおり、登記の前後によって、抵当権等との優劣が定まる。
【問題】
不動産の売買の先取特権は、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記した場合には、その前に登記された抵当権に先立って行使することができる
【平29-11-ウ:×】