民法 第338条【不動産工事の先取特権の登記】

第338条【不動産工事の先取特権の登記】

① 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。

② 省略

目次

【解釈・判例】

1.本条の「効力を保存する」も、登記をすることによって当該先取特権の効力が生ずるという意味である(大判大6.2.9)。

2.実際の工事費用が予算額を超過していても、その超過額については先取特権を行うことができない。

【問題】

建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の効力を保存するためには、当該建物の新築後直ちにその工事の費用の額を登記しなければならない

【平26-11-イ:×】

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