民法 第336条【一般の先取特権の対抗力】

第336条【一般の先取特権の対抗力】

一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

目次

【超訳】

 登記をしてない一般先取特権者は、登記をした抵当権者等の特別担保権を有する第三者には優先力が劣るが、一般債権者に対しては優先弁済効を対抗できる。

【問題】

雇用関係の先取特権は、不動産について登記をしなくても、当該不動産について登記をした抵当権を有する債権者に対抗することができる

【平26-11-オ:×】

【問題】

登記されていない一般の先取特権は、登記されていない抵当権と同一の順位となる

【平28-11-オ:×】

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