民法 第335条【一般の先取特権の効力】

第335条【一般の先取特権の効力】

① 一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。

② 一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。

③、④ 省略

目次

【解釈・判例】

 一般先取特権者は、仮に登記して第三者に対抗できる場合であっても、まず不動産以外の財産につき弁済を受け、なお不足がある場合でないと、不動産につき弁済を受けることができない。

【問題】

一般の先取特権者は、まず不動産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産以外の財産から弁済を受けることができない

【平24-11-ウ:×】

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