民法 第333条【先取特権と第三取得者】

第333条【先取特権と第三取得者】

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。

目次

【超訳】

 動産上の先取特権は、その動産が第三者に譲渡され、引き渡されたときは、第三取得者が悪意であっても、目的物に対して先取特権を追及できない。引渡しが占有改定であっても追及できない。

【解釈・判例】

1.333条の引渡しには、占有改定を含む(大判大6.7.26)。

2.譲渡担保権者は、第三取得者に含まれる。譲渡担保権者は、その動産について引渡しを受けたものとして譲渡担保権を主張することができ、先取特権者が動産競売の申立をしたときは、333条の第三取得者に該当するものとして、第三者異議の訴えをもって、動産競売の不許を求めることができる(最判昭62.11.10)。

3.占有改定で引き渡された場合、不動産賃貸の先取特権者などは、引渡し後に生じた債権については、先取特権を善意取得できる(319条)。

【問題】

動産売買の先取特権の目的物である動産について、買主が第三者に対し質権を設定して引き渡したときは、当該動産の売主は、当該先取特権を行使することができない

【平19-12-オ:×】

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