民法 第330条【動産の先取特権の順位】

第330条【動産の先取特権の順位】

① 同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。

一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権

二 動産の保存の先取特権

三 動産の売買(中略)の先取特権

② 前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。

③ 省略

目次

【超訳】

② 第一順位(不動産賃貸、旅館宿泊及び運輸)の先取特権が成立する時点で、当該先取特権者が目的物に第二順位(目的動産の保存)又は第三順位(動産売買等)の先取特権があることについて悪意であるときは、第一順位の先取特権は、第二順位(目的動産の保存)又は第三順位(動産売買等)の先取特権に劣後する。第一順位(不動産賃貸、旅館宿泊及び運輸)の先取特権が成立した後で、その動産が保存された場合は、第一順位の先取特権は、動産の保存の先取特権に劣後する。

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