民法 第301条【担保の供与による留置権の消滅】

第301条【担保の供与による留置権の消滅】

債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。

目次

【解釈・判例】

1.請求権の主体は、債務者だけでなく所有者でもよい。

2.担保は、物的担保だけでなく人的担保でもよい。

3.代担保請求は、形成権ではなく請求権であるから、留置権者の承諾又は承諾に代わる裁判がなければ、留置権消滅の効果は生じない。

【問題】

Aは、Bからその所有する時計の修理を依頼され、その修理をしたが、Bは、時計の修理代金を支払っていない。この場合、Aが修理代金債権の額に相当する担保の提供に応じないときは、Bは、Aの承諾に代わる裁判を得てAの留置権の消滅を請求することができる

【平16-12-ウ:○】

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