第301条【担保の供与による留置権の消滅】
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
目次
【解釈・判例】
1.請求権の主体は、債務者だけでなく所有者でもよい。
2.担保は、物的担保だけでなく人的担保でもよい。
3.代担保請求は、形成権ではなく請求権であるから、留置権者の承諾又は承諾に代わる裁判がなければ、留置権消滅の効果は生じない。
【問題】
Aは、Bからその所有する時計の修理を依頼され、その修理をしたが、Bは、時計の修理代金を支払っていない。この場合、Aが修理代金債権の額に相当する担保の提供に応じないときは、Bは、Aの承諾に代わる裁判を得てAの留置権の消滅を請求することができる
【平16-12-ウ:○】