民法 第297条【留置権者による果実の収取】

第297条【留置権者による果実の収取】

① 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

② 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

目次

【超訳】

① 留置物に果実が生じた場合、留置権者はそれを収取し、金銭以外の物は競売に付し、他の債権者に優先して自己の債権の弁済に充当することができる。

② 弁済の順序は、利息に充当し、次に元本に充当する。

【問題】

留置権者は、留置物の所有者である債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸した場合には、その賃料を被担保債権の弁済に充当することができる

【平30-13-ア:〇】

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