民法 第284条

第284条

① 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。

② 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。

③ 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。

目次

【超訳】

 共有者の一人が地役権を時効取得した場合には、他の共有者全員もこれを取得する。そこで、時効の更新は、共有者全員に対してしなければ効力を生じない。

【解釈・判例】

要役地が数人の共有に属する場合において、承役地上の地役権設定登記請求は必ずしも共有者全員からする必要はない(最判平7.7.18)。地役権設定登記手続は共有物の保存行為に該当するためである。

【問題】

土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する

【平30-11-ウ:〇】

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