民法 第269条【工作物等の収去等】

第269条【工作物等の収去等】

① 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

② 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

目次

【超訳】

① 地上権が消滅した時は、地上権者は、土地を現状に復して工作物や竹木を収去することができる。ただし、地主が時価を提供してその買取の意思を通知した場合、正当な理由がない限りこれを拒むことはできない。

【問題】

竹木の所有を目的とする地上権の地上権者は、その権利が消滅した時には、土地上に植林した竹木を収去する権利を有するが、土地を原状に復する義務は負わない

【平28-10-2:×】

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