第265条【地上権の内容】
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
目次
【解釈・判例】
1.地上権の意義
工作物及び竹木の所有を目的として他人の土地を利用する用益物権。
2.地上権の取得
(1) 取得原因 土地所有者との間の地上権設定契約の他、時効・遺言・相続など。
(2) 対抗要件 登記(177条)。建物所有の場合には地上の建物の登記でもよい(借地借家法10条)。地上権者は地主に対して地上権設定の登記請求権を有する。
(3) 一筆の土地の一部に地上権を設定することはできるが、分筆の登記をしなければ当該地上権の設定登記をすることはできない(大判明34.10.28)。
3.地上権の効力
(1) 土地使用
(a) 地上権者 設定契約で定めた目的の範囲内で土地を使用できる。
(b) 土地所有者 自らは使用できず、他人に使用させることもできない。
(2) 物権的請求権 地上権者は、その使用を妨げる者に対して、物権的請求権(土地明渡請求権・妨害排除請求権・妨害予防請求権)を行使することができる。
(3) 修補請求 特約ない限り、地上権者は修補請求できない。
(4) 地上権の処分 地上権者は、土地所有者の承諾なく地上権を譲渡・賃貸し、又は、担保に供することができる(369条2項)。
→ 特約により地上権の処分を禁止することができるが、この特約を登記する方法はないので、第三者に対抗できない(特約は当事者間において債権的な効力しかない)。
【問題】
地上権の設定行為において当該地上権の譲渡を禁止する旨の特約がされた場合には、当該特約に違反して地上権者が地上権を第三者に譲渡しても、その第三者は、当該地上権を取得することができない
【平24-10-イ:×】
【問題】
地上権者は、地上権の目的となっている土地の所有者の承諾を得なければ、その土地を第三者に賃貸することができない
【平28-10-3:×】