第248条【付合、混和又は加工に伴う償金の請求】
第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。
目次
【超訳】
添付により、新しい物の所有権は原則として主たる物の所有者に帰属するが、消滅した他の物の旧所有者(又は加工者)は、不当利得の規定に従って償金(利得の返還)を請求することができる。
【比較】
共同所有の諸形態
共有(249条) | 合 有 | 総 有 | |
意 義 | 数人が1つの物を共同所有するが、共有者間には何ら人的結合関係がない | 数人が共同目的のため、一定の団体を組織し、共同で目的物を所有する関係 | 各人が収益権をもつが、目的物の管理・処分権は団体に属するという共同所有形態 |
持 分 | 各人は具体的持分を有する | 各人は潜在的持分を有する | 各人に持分なし |
持分譲渡 | ○ | × | × |
分割請求 | ○ | × | × |
具体例 | 相続財産 | 組合財産(668条) | 入会権、権利能力なき社団の財産 |