民法 第247条【付合、混和又は加工の効果】

第247条【付合、混和又は加工の効果】

① 第242条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。

② 前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。

目次

【超訳】

① 添付により物の所有権が消滅すると、その物の上に存した第三者の権利(賃借権や担保物権など)も消滅する。

② 添付によって新しい物の単独所有者や共有者となった時は、消滅した物の上に存した第三者の権利は、新しい物又はその共有持分の上に存続する。

【解釈・判例】

1.添付により所有権の消滅した物の所有者が、合成物等の単独所有者・共有者にならなかったときは、償金請求権を取得する。消滅した物の上に権利を有していた第三者は、当該償金請求権(248条)に対して物上代位することができる(304条、350条)。

2.互いに主従関係にない甲乙2棟の建物が、工事により、1棟の丙建物となった場合、甲または乙を目的として設定されていた抵当権は、丙建物につき甲または乙の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する(最判平6.1.25)。

【問題】

AがAの所有する甲動産をBに保管させ、Cのために指図による占有移転により質権を設定した場合において、BがBの所有する乙動産を甲動産に付合させて、合成物の所有権を取得したときは、Cの質権は消滅する

【平31-10-イ改:○】

【問題】

甲建物に抵当権が設定されていた場合において、互いに主従の関係にない甲建物と乙建物とが合体して新たに丙建物となったときは、その抵当権は、丙建物のうちの甲建物の価格の割合に応じた持分を目的として存続する

【平31-14-ア:○】

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