民法 第245条【混和】

第245条【混和】

前2条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。

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【超訳】

酒や穀物などの動産が混和して区別できなくなった時は、動産の付合の場合と同じ扱いを受ける。

【問題】

Aの所有する甲液体とBの所有する乙液体とが混和して識別することができなくなった場合において、甲液体が主たる液体であったときは、混和した液体の所有権は、AとBが価格の割合に応じて混和した液体を共有することとなる

【平31-10-ウ改:×】

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