民法 第243条【動産の付合】

第243条【動産の付合】

所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

目次

【超訳】

数個の動産が付合して、損傷するか過分の費用をかけなければ分離できなくなったときは、合成物の所有権は主たる動産の所有者に属する(例:指輪の台に宝石を付着させた場合)。

【問題】

Aの所有する甲動産とBの所有する乙動産とが、付合により、損傷しなければ分離することができなくなった場合において、その付合が、Aが権原によって乙動産に甲動産を結合させたために生じたものであるときは、乙動産が主たる動産であったとしても、合成物の所有権はAが取得することになるため、Aが甲動産の所有権を失うことはない

【平31-10-ア改:×】

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次