第239条【無主物の帰属】
① 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
② 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
目次
【超訳】
① 無主の動産(魚・動物等)は、先に占有した者が、所有権を原始取得する。
② 無主の不動産は、先に占有しても所有権を取得できない。所有権は国に帰属する。
【解釈・判例】
占有をするには、所有の意思が必要である。制限行為能力者であっても、所有の意思をもって占有する限り、先占により所有権を取得することができる。
第239条【無主物の帰属】
① 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
② 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
① 無主の動産(魚・動物等)は、先に占有した者が、所有権を原始取得する。
② 無主の不動産は、先に占有しても所有権を取得できない。所有権は国に帰属する。
占有をするには、所有の意思が必要である。制限行為能力者であっても、所有の意思をもって占有する限り、先占により所有権を取得することができる。