民法 第239条【無主物の帰属】

第239条【無主物の帰属】

① 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

② 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

目次

【超訳】

① 無主の動産(魚・動物等)は、先に占有した者が、所有権を原始取得する。

② 無主の不動産は、先に占有しても所有権を取得できない。所有権は国に帰属する。

【解釈・判例】

占有をするには、所有の意思が必要である。制限行為能力者であっても、所有の意思をもって占有する限り、先占により所有権を取得することができる。

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