民法 第233条【竹木の枝の切除及び根の切取り】

第233条【竹木の枝の切除及び根の切取り】

① 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

② 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

③ 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

 一 竹木の所有者に枝を切除するように催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

 三 急迫の事情があるとき。

④ 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

目次

【超訳】

①③ 隣地の竹木の枝が越境してきた場合であっても、原則として、越境された土地の所有者が枝を切り取ることはできず、当該竹木の所有者に枝を切り取るよう請求できるにとどまる。ただし、一定の場合であれば、自ら枝を切り取ることができる。

② 竹木が共有物である場合、各共有者は、共有物の保存行為として、越境している枝を切り取ることができる。竹木の共有者の一人から承諾を得れば、越境された土地の所有者は、当該共有者に代わって枝を切り取ることができる。

【問題】

Aの所有する甲土地と、Bの所有する乙土地とが、互いに相隣地の関係にある場合において、甲土地に植えられている樹木の根が乙土地との境界線を越えて伸びているときは、Bは、自分でその根を切り取ることができる

【平23-10-オ改:○】

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