民法 第224条【境界標の設置及び保存の費用】

第224条【境界標の設置及び保存の費用】

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

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