民法 第223条【境界標の設置】 2024 1/06 第2編 物権 第3章 所有権 第1節 所有権の限界 第2款 相隣関係(第209条-第238条) 第223条【境界標の設置】 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。 目次【問題】 Aの所有する甲土地と、Bの所有する乙土地とが、互いに相隣地の関係にある場合、Aは、Bに対し、共同の費用で甲土地と乙土地との境界に境界標を設けることを求めることはできず、Aは、自己の費用でこれを設けなければならない 【平23-10-エ改:×】 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 物権 第3章 所有権 第1節 所有権の限界 第2款 相隣関係(第209条-第238条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!