民法 第223条【境界標の設置】

第223条【境界標の設置】

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

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【問題】

Aの所有する甲土地と、Bの所有する乙土地とが、互いに相隣地の関係にある場合、Aは、Bに対し、共同の費用で甲土地と乙土地との境界に境界標を設けることを求めることはできず、Aは、自己の費用でこれを設けなければならない

【平23-10-エ改:×】

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