民法 第218条【雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止】

第218条【雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止】

土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

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【問題】

Aの所有する甲土地と、Bの所有する乙土地とが、互いに相隣地の関係にある場合、Bは、自然の水の流れの一種である雨水が乙土地に注がれるのを受忍しなければならない立場にあるため、Aが甲土地に家屋を建てる場合に、雨水が乙土地に直接注ぐ構造の屋根を設けることが妨げられることはない

【平23-10-ウ改:×】

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