民法 第211条

第211条

① 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

② 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。

目次

【超訳】

 他の土地の通行権により隣地を通行する際の通行の場所と方法は、通行者に必要な範囲内で、かつ隣地の損害が最も少ないものでなければならないが、必要があれば、通路を開設することもできる。

【問題】

甲土地が袋地である場合、甲土地を所有し、乙土地について囲繞地通行権を有するAは、公道に至るために必要であり、かつ、乙土地のために損害が最も少ない場所を通行しなければならず、乙土地に通路を開設することはできない

【平26-9-ア改:×】

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次