第211条
① 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
② 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
目次
【超訳】
他の土地の通行権により隣地を通行する際の通行の場所と方法は、通行者に必要な範囲内で、かつ隣地の損害が最も少ないものでなければならないが、必要があれば、通路を開設することもできる。
【問題】
甲土地が袋地である場合、甲土地を所有し、乙土地について囲繞地通行権を有するAは、公道に至るために必要であり、かつ、乙土地のために損害が最も少ない場所を通行しなければならず、乙土地に通路を開設することはできない
【平26-9-ア改:×】