第210条【公道に至るための他の土地の通行権】
① 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
② 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
目次
【超訳】
① 他の土地に囲まれて公路に出られない土地(袋地)の所有者は、公道に出るため袋地を囲んでいる他の土地を通行できる。
【解釈・判例】
袋地の所有者が、袋地を囲んでいる他の土地の所有者に対して、本条の通行権を主張するには登記を要しない(最判昭47.4.14)。
【問題】
Aから袋地を買い受けたBは、その袋地について所有権の移転の登記をしていなくても、囲繞地の全部を所有するCに対し、公道に至るため、その囲繞地の通行権を主張することができる
【平24-7-オ:○】