民法 第209条【隣地の使用請求】

第209条【隣地の使用請求】

① 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。

一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕

二 境界標の調査又は境界に関する測量

三 第233条第3項の規定による枝の切取り

② 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

③ 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。

④ 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

目次

【超訳】

① 土地所有者は、一定の目的のために必要な範囲において、隣地を使用する権利を有する。ただし、隣地にある住家への立入りには居住者の承諾が必要となる。

② 隣地を使用する際の日時・場所・方法は、隣地所有者及び隣地使用者のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

③ 隣地の使用に際しては、原則として、使用の目的・日時・場所及び方法を隣地所有者に(隣地所有者とは別に隣地使用者がいるときは隣地使用者にも)あらかじめ通知しなければならない。あらかじめ通知をすることが困難なときは、隣地の使用開始後、遅滞なく通知すれば足りる。

④ 隣地の使用により、隣地の所有者又は隣地使用者に損害が生じた場合、償金を請求することができる。

【解釈・判例】

1.相隣関係の規定は、所有権のみならず、地上権にも準用され(民267条)、永小作権や土地賃借権についても類推適用される。

2.隣地の所有者の住家に立ち入るには、その者の承諾を必ず要するため、判決をもってこれに代えることはできない(1項ただし書)。

【問題】

土地の所有者は、隣地との境界の付近において建物を築造するため必要な範囲内で、その隣地の使用を請求することができる

【平30-9-5:○】

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