第194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
目次
【超訳】
盗品・遺失物を、競売もしくは商人から善意で買い受けた者に対し回復請求するには、代価の弁償が必要である。
【解釈・判例】
1.本条の「買い受けたとき」とは、売買により取得した場合であり、贈与によって取得した場合は、回復者は無償で回復することができる。
2.盗品の被害者が盗品等の占有者に対してその物の回復を求めたのに対し、占有者が194条に基づき、支払った代価の弁償があるまで盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、占有者は、弁償の提供があるまで盗品等の使用収益を行う権限を有する。また、被害者が代価を弁償して盗品を回復することを選択してその物の引渡しを受けたときには、占有者は、その物の返還後においても、194条に基づき代価の弁償を請求できる(最判平12.6.27)。
【問題】
Aの家から動産甲を盗んだBが、自己の所有物であると偽って、公の市場において、Bが無権利者であることについて善意無過失のCに動産甲を売り渡した場合には、AがCに対して盗難の時から2年以内に動産甲の返還を請求し、Cが動産甲をAに返還した後であっても、Cは、Aに対して、CがBに支払った代価の弁償を請求することができる
【平28-8-オ:○】
【問題】
A所有の甲時計が盗まれ、その事実について善意無過失のBが、公の市場において甲時計を買い受けた。この場合において、Bは、Aから甲時計の回復を求められたとしても、代価の弁償の提供があるまで、甲時計を無償で使用する権限を有する
【平31-9-イ:○】