第183条【占有改定】
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
目次
【超訳】
占有の移転は、譲渡人が物を引き渡した後も引き続いてこれを所持する場合に、譲受人の占有代理人としてその物を所持するという意思表示によってもすることができる。
【問題】
Aは、Aが所有し占有する動産甲をBに売却し、同時に、動産甲について、Bとの間で、Bを貸主、Aを借主とする使用貸借契約を締結した。この場合において、Aが以後Bのために動産甲を占有する旨の意思表示をしたときは、Bは、動産甲の占有権を取得する
【平28-9-ア:○】