民法 第179条【混同】

第179条【混同】

① 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

② 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

③ 前2項の規定は、占有権については、適用しない。

目次

【超訳】

① 所有権と地上権、抵当権などの他の物権とが同一人に帰した場合には他の物権は消滅する。しかし、所有権と他の物権とが同一人に帰した場合であって、その物又はその物権が第三者の権利の目的となっている場合は、他の物権は消滅しない。

② 所有権以外の物権とこれを目的とする抵当権などの他の権利とが同一人に帰した場合には、他の権利は消滅する。しかし、右所有権以外の物権又はこれを目的とする他の権利が第三者の権利の目的である場合には、当該他の権利は消滅しない。

③ 占有権は、占有の事実を保護することを目的とし、本権と両立し得る関係にあるので、本権取得によっても占有権の消滅は生じない。

【解釈・判例】

1.1項 混同により権利が消滅した場合でも、混同を生じさせた契約が解除されたときは、混同によって消滅した権利は遡及的に復活する。

2.1項ただし書 A所有の土地にBが抵当権を設定した後(債務者A)、Cが後順位の抵当権を設定した場合、Bが当該土地を買い受けたとしても、Bの抵当権は消滅しない。

→ なお、BがAを相続した場合は、BのAに対する被担保債権が混同(520条)によって消滅するため、Bの抵当権は付従性により消滅する

3.特定の土地につき所有権と賃借権とが同一人に帰属するに至った場合であっても、その賃借権が対抗要件を具備したものであり、その対抗要件を具備した後に当該土地に抵当権が設定されていたときは、本条1項ただし書の類推適用により、賃借権は消滅しない(最判昭46.10.14)。

4. 不動産の賃借人が賃貸人から当該不動産を譲り受けたところ、所有権の移転登記をしないうちに、第三者が当該不動産を二重に譲り受け、所有権の移転登記をしたため、前の譲受人である賃借人が、後の譲受人である第三者に当該不動産の取得を対抗できなくなった場合、いったん混同によって消滅した賃借権は、当該第三者に対する関係では消滅しなかったことになる(最判昭40.12.21)。

【問題】

AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に2番抵当権の設定を受けたが、Cがその土地の上に1番抵当権の設定を受けていた場合において、AがBからその土地を贈与されたときは、Aの抵当権は消滅しない

【平20-10-イ:×】

【問題】

AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に1番抵当権の設定を受け、Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合において、AがBを単独で相続したときは、Aの抵当権は消滅しない

【平20-10-ウ:×】

【問題】

Aが所有する甲土地について、Bが地上権の設定を受けた後、CがBの地上権を目的とする抵当権の設定を受けた場合において、CがBを単独で相続したときは、Cの抵当権は消滅する

【平31-7-ウ:○】

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