民法 第176条【物権の設定及び移転】

第176条【物権の設定及び移転】

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

目次

【超訳】

特別の事情のない限り、債権発生を目的とする意思表示のみによって、かつ、その意思表示の時に、物権変動を生ずる。

【解釈・判例】

1.物権変動を生ずる法律行為(物権行為)では、当事者の合意があれば、何ら特別な形式を要せずに、それだけで物権変動の効力が生ずる。

2.売買のように債権行為を前提として物権行為が行われる場合でも、特別の事情がない限り、債権発生を目的とする意思表示によって物権変動を生ずる。売買とは別個独立の意思表示は不要である(大判大2.10.25)。

3.物権変動の時期(最判昭35.6.24)

(1) 物権の移転を目的とする契約が締結された場合、原則として、その契約を締結した時に物権が移転する。

(2) 物権の移転に障害があるときは、その障害がなくなったときに物権が移転する。

① 不特定物の売買では、目的物が特定した時

② 他人物の売買では、売主が所有者から当該物の所有権を取得した時

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