民法 第167条【人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効】

第167条【人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効】

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする。

目次

【解釈・判例】

本条は、人の生命・身体という重要な法益を保護するため、債務不履行による損害賠償請求権について、客観的起算点からの消滅時効の期間を原則の10年から20年に伸長するものである。なお、この場合でも主観的起算点からの消滅時効の期間は5年である。

【暗記】

 消滅時効の期間

主観的起算点から 客観的起算点から
通常の債権 5年 10年
人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権 20年
不法行為による損害賠償請求権 3年
定期金債権 10年
債権以外の財産権 なし
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