民法 第166条【債権等の消滅時効】

第166条【債権等の消滅時効】

① 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

② 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

③ 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

目次

【解釈・判例】

1.次に掲げる場合、債権は時効により消滅する。

(1) 主観的起算点(1項1号)

債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき

(2) 客観的起算点(1項2号)

権利を行使することができる時から10年間行使しないとき

2.「権利を行使することができることを知った時」には、債務者を知ったことも含む

3.「権利を行使することができる時」とは、権利行使をするのに法律上の障害がなくなった時という意味である。債権者である制限能力者に法定代理人がいないような事実上の障害にすぎない場合は含まれない。

4.所有権は時効により消滅しない(2項参照)。所有権に基づく物権的請求権、登記請求権、共有物分割請求権も同様である。

5.割賦払債務について、債務者が割賦金の支払いを怠ったときは、債権者の請求により直ちに残債務を弁済すべき旨の約定がある場合、その残債務全額についての消滅時効の起算点は、債権者が残債務全額についての支払いを求める意思表示をした時である(最判昭42.6.23)。

【比較】

 消滅時効の起算点と履行遅滞に陥る時期

消滅時効の起算点 履行遅滞の時期
確定期限ある債権 期限到来時 期限到来時(412条1項)
不確定期限ある債権 期限到来時 期限到来後に履行の請求を受けた時又は期限到来を知った時のいずれか早い時(412条2項)
期限の定めのない債権 債権成立時 履行の請求を受けた時(412条3項)
停止条件付債権 条件成就の時 条件が成就し、履行を催告した時
返還時期の定めのない消費貸借に係る債権 債権成立後、相当期間経過後(591条) 催告後、相当期間経過後(591条)
契約解除による原状回復請求権 契約解除の時 履行の請求を受けた時
債務不履行に基づく損害賠償請求権 本来の債務の履行を請求できる時 履行の請求を受けた時
不法行為に基づく損害賠償請求権 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時(724条1号) 不法行為の時(最判昭37.9.4)

【問題】

契約の解除による原状回復請求権は、解除によって新たに発生するものであるから、その消滅時効は、解除の時から進行する

【平16-7-ウ:○】

【問題】

債権者不確知を原因とする弁済供託をした場合には、供託者が供託金取戻請求権を行使する法律上の障害は、供託の時から存在しないから、その消滅時効は、供託の時から進行する

【平16-7-オ:×】

【問題】

所有権に基づく妨害排除請求権は、時効によって消滅しないが、占有保持の訴えは、妨害が消滅した時から1年を経過した場合には提起することができない

【平18-7-ウ:○】

【問題】

A所有の甲土地上に、Bが乙建物をAに無断で建築して所有している場合に、AがBに対して有する甲土地の所有権に基づく物権的請求権は、時効によって消滅することはない

【平26-7-オ:○】

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