民法 第151条【協議を行う旨の合意による時効の完成猶予】

第151条【協議を行う旨の合意による時効の完成猶予】

① 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。

一 その合意があった時から一年を経過した時

二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時

三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時

② 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。

③ 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

④ 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

⑤ 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。

目次

【解釈・判例】

1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。

(1) 当該合意があった時から1年を経過した時

(2) 当該合意において当事者が協議を行う期間として1年未満の期間を定めたときは、その期間を経過した時

(3) 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6か月を経過した時

2.本条1項により時効の完成が猶予されている間に改めて協議を行う旨の合意をすることは可能である(2項本文)。ただし、時効の完成が猶予される期間は、通算して5年が限度である(2項ただし書)。

3.催告によって時効の完成が猶予されている間に本条1項の合意をしても、当該合意に基づく時効の完成猶予の効力は認められず、催告による時効の完成猶予の効力だけが認められる(3項前段)。同様に、協議を行う旨の合意による時効の完成猶予の効力が認められている間に催告をしても、当該催告に基づく時効の完成猶予の効力は認められず、協議を行う旨の合意による時効の完成猶予の効力だけが認められる(3項後段)。

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