民法 第148条【強制執行等による時効の完成猶予及び更新】

第148条【強制執行等による時効の完成猶予及び更新】

① 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

一 強制執行

二 担保権の実行

三 民事執行法第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売

四 民事執行法第196条に規定する財産開示手続又は同法第204条に規定する第三者からの情報取得手続

② 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

目次

【解釈・判例】

1.強制執行、担保権の実行、留置権による競売及び換価のための競売(形式的競売)、財産開示手続、債務者以外の第三者からの情報取得手続きは、時効の完成猶予事由である。これらの事由が終了するまでの間は、時効は完成しない(1項)。

2.上記1の事由がある場合において、権利の満足に至らないときは、時効はこれらの事由が終了した時から新たにその進行を始める(2項)。

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