民法 第147条【裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新】

第147条【裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新】

① 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

一 裁判上の請求

二 支払督促

三 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法若しくは家事事件手続法による調停

四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

② 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

目次

【解釈・判例】

1.時効障害

時効期間の進行中に一定の行為があると、時効期間の完成が一時的に猶予されたり(時効の完成猶予)、進行中の時効期間が更新されることがある(時効の更新)。時効の更新が生ずると、それまで進行していた時効期間は破棄され、再度ゼロから時効の進行が開始する。

2.時効の完成猶予

裁判上の請求、支払督促の申立て、訴え提起前の和解、破産手続参加は、時効の完成猶予事由である。これらの事由が終了するまでの間は、時効は完成しない(1項)。

3.時効の更新

確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、本条1項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める(2項)。

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