民法 第137条【期限の利益の喪失】

第137条【期限の利益の喪失】

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

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【解釈・判例】

「期限の利益を主張することができない」とは、当然に期限到来の効果が生じるということではなく、債権者が直ちに請求することができるようになるということである。債権者が請求するまで、債務者は履行遅滞とならない。

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