第136条【期限の利益及びその放棄】
① 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
② 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
【解釈・判例】
1.期限の利益の放棄は原則として自由であるが、相手方の利益を害する場合には、損害賠償責任が生じる。
2.債権者と債務者の双方が期限の利益を享受している場合であっても、債務者は、債権者の利益喪失を填補すれば、期限の利益を一方的に放棄することができる(大判昭9.9.15)。
【問題】
Xは、Yに対し、利息を年1割、元本及び利息の弁済期を契約時から1年後として、金銭を貸し付けた。この場合、Xは、Yに対し、契約時から半年を経過した日に、同日から弁済期までの半年分の利息の支払請求権を放棄して、当該貸金債権の元本と契約時から同日の前日までの半年分の利息の支払を請求することができる
【平24-5-エ改:×】