第135条【期限の到来の効果】
① 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
② 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
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【解釈・判例】
1.期限とは、法律行為の発生・消滅又は債務の履行を将来到来することの確実な事実の発生に係らせる法律行為の付款をいう。期限は将来発生することが確実であることが必要である。
2.期限には遡及効がない。これを認めると当事者間で期限を付した意味がなくなるからである。
3.消費貸借において、債務者が出世した時に履行をする旨の約定(出世払い債務)は不確定期限を付したものであって、停止条件付債務ではない(大判大4.3.24)。
【問題】
Xは、Aに対する貸金債権を有していたところ、その弁済をAが結婚するまで猶予するため、Aとの間で、その弁済期をAが結婚する時と定めた。その後、Aは、結婚しないまま、死亡した。この場合、Xは、Aの唯一の相続人であるYに対し、当該貸金債権の弁済を請求することができる
【平24-5-ア改:○】