第134条【随意条件】
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
【解釈・判例】
1.条件の成就が債務者の意思だけにかかる純粋随意条件付法律行為は、停止条件の場合、当事者が法的拘束力の発生を意図していないと認められるので、無効とした。
2.債務者とは、条件成就によって不利益を受ける者をいう。
【問題】
単に債務者の意思のみに係る停止条件を付した法律行為は、無効となる
【平31-5-エ:〇】
第134条【随意条件】
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
1.条件の成就が債務者の意思だけにかかる純粋随意条件付法律行為は、停止条件の場合、当事者が法的拘束力の発生を意図していないと認められるので、無効とした。
2.債務者とは、条件成就によって不利益を受ける者をいう。
【平31-5-エ:〇】