民法 第132条【不法条件】

第132条【不法条件】

不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

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【解釈・判例】

1.公序良俗に反する不法な条件を付した法律行為は、条件だけ切り離して不法か否かを判断することは困難であるから、法律行為全体を不法なものとして無効とした。

2.不法行為を行わないことを条件とした法律行為も、対価を放棄すれば不法行為をなし得るという意味で不法行為の助長になるので、法律行為全体を無効とした。

【問題】

不法な事実を条件とすることはできず、例えば、他人を殺害することを条件として金員を支払う旨の契約は、無効となる。もっとも、不法な行為をしないことを条件とする場合は、不法な結果の発生を容認することにはならないので、そのような条件を付した法律行為は、無効とはならない

【平21-4-イ改:×】

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