第131条【既成条件】
① 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
② 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
③ 前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。
【解釈・判例】
条件付法律行為において、停止条件の成就確定の場合及び解除条件の不成就確定の場合、条件は無意味なので無条件となる。また、停止条件の不成就確定の場合及び解除条件の成就確定の場合、法律行為の効力が発生する余地がないので無効とした。
【問題】
解除条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合には、その法律行為は、無効になる
【平31-5-ウ:×】