民法 第130条【条件の成就の妨害等】

第130条【条件の成就の妨害等】

① 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

② 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

目次

【解釈・判例】

1.故意による条件成就の妨害(1項)

(1) 要件

① 条件の成就を妨害した者が条件成就により不利益を受ける当時者であること

② 故意に条件成就を妨害したこと

(2) 効果

相手方は、条件が成就したものとみなすことができる(1項)。

2.故意による条件成就の誘導(2項)

(1) 要件

① 条件を成就させた者が条件成就により利益を受ける当事者であること

② 不正に条件を成就させたこと

(2) 効果

相手方は、条件が成就しなかったものとみなすことができる(2項)。

3.本条の要件を充たす場合であっても、当事者以外の第三者が条件を成就した(成就しなかった)ものとみなすことはできない。

4.法定条件(例:農地法の許可を得られたら土地を売り渡す)については、本条の適用はない(最判昭36.5.26)。

【問題】

Yは、Xとの間で、X所有の甲カメラが壊れたら、Y所有の乙カメラをXに贈与する旨を約した。その後、Xは、Xの妻であるAに甲カメラを壊すように依頼し、Aが故意に甲カメラを壊した。この場合、Xは、甲カメラが壊れたとして、Yに対し、乙カメラの引渡しを請求することができる

【平24-5-イ改:×】

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