民法 第129条【条件の成否未定の間における権利の処分等】

第129条【条件の成否未定の間における権利の処分等】

条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

目次

【超訳】

条件が成就するかどうか未定の間の条件付権利義務であっても、譲渡したり、相続したり、権利が消滅しないように保存行為をしたり、担保権の設定を受けたりすることができる。

【解釈・判例】

「一般の規定に従い」とは、条件成就によって取得される権利と同一の方法によって、という意味である。「処分」とは、譲渡・放棄・担保物権の設定などをいう。「保存」とは、登記や第三者に対する取得時効の更新などをいう。「担保」とは、条件付権利のために条件付義務に保証人を立てることなどをいう。また、条件付権利は相続の対象となる。

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