民法 第128条【条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止】

第128条【条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止】

条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

目次

【解釈・判例】

1.当事者又は第三者が、条件成就により利益を得る相手方に対し、条件成就による履行を不可能にした場合、相手方に損害賠償請求権が発生する(709条)。

2.条件付権利侵害の効果も条件付きで生じる。条件付権利の侵害に対する損害賠償請求権も条件の成就によって発生する。したがって、条件成就前においては損害賠償を請求することはできない。

【問題】

Yは、Xとの間で、Xが半年後に実施される資格試験に合格したら、Y所有の甲時計をXに贈与する旨を約した。その後、Yは、故意に甲時計を壊した。この場合、これを知ったXは、当該資格試験に合格した後、Yに対し、不法行為に基づく甲時計の価額相当分の損害賠償を請求することができる

【平24-5-オ改:○】

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