民法 第127条【条件が成就した場合の効果】

第127条【条件が成就した場合の効果】

① 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

② 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

③ 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

目次

【解釈・判例】

1.条件とは、法律行為の効力の発生・消滅を将来の不確定な事実に係らせる法律行為の付款をいう。条件は将来発生するか否かが不明であることが必要である。したがって、人の死亡は条件ではなく、期限(不確定期限)である。

2.停止条件付の法律行為は条件成就の時に効力が発生し(1項)、解除条件付の法律行為は条件成就の時に効力が消滅するのが原則である(2項)。

→ 当事者の意思により条件成就の効果を遡及させることができる(3項)。

3.相殺の意思表示に条件を付すことはできない(506条1項)。

【問題】

解除条件が成就した場合には、当然に、その条件が付された法律行為が成立した時にさかのぼって、その法律行為の効力が消滅する

【平21-4-オ改:×】

問題

ある事実が発生しないことを停止条件とする法律行為は、無効となる

【平31-5-ア:×】

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