民法 第126条【取消権の期間の制限】

第126条【取消権の期間の制限】

取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

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【解釈・判例】

本条の「追認をすることができる時」とは、取消しの原因となっていた状況が消滅した時である。制限行為能力者の場合は、行為能力者となった時であり、錯誤、詐欺、強迫の表意者の場合は、錯誤、詐欺、強迫を脱した時である。

【問題】

成年被後見人が締結した契約をその成年後見人が取り消すには、その行為を知った時から5年以内にする必要があるが、意思無能力を根拠とする無効であれば、その行為を知った時から5年を過ぎても主張することができる

【平19-6-イ:〇】

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