民法 第124条【追認の要件】

第124条【追認の要件】

① 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

② 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。

一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。

二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。

目次

【解釈・判例】

1.「取消しの原因となっていた状況が消滅し」とは、制限行為能力者であれば、行為能力を取得することであり、錯誤、詐欺、強迫の表意者であれば、錯誤、詐欺、強迫の状態を脱したことである。

2.未成年者、被保佐人又は被補助人は、法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得れば、単独で追認を行うことができる。成年被後見人は、後見人の同意があっても追認できない。

【問題】

制限行為能力者が行為能力の制限によって取り消すことができる行為によって生じた債務を行為能力者となった後に承認した場合であっても、当該行為が取り消すことができるものであることを当該制限行為能力者が知らないときは、当該行為を追認したものとはならない

【平25-5-エ:○】

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