第123条【取消し及び追認の方法】
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
目次
【解釈・判例】
1.取消権の行使は、単独の不要式の意思表示によってする。訴えの方法によることを要しない。
2.「相手方」とは、取り消すことができる行為(意思表示)の相手方という意味である。相手方が取消しの対象たる行為から取得した権利を第三者に譲渡した場合でも、元の相手方(譲渡人)であり、譲受人ではない(大判大14.3.3)。
第123条【取消し及び追認の方法】
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
1.取消権の行使は、単独の不要式の意思表示によってする。訴えの方法によることを要しない。
2.「相手方」とは、取り消すことができる行為(意思表示)の相手方という意味である。相手方が取消しの対象たる行為から取得した権利を第三者に譲渡した場合でも、元の相手方(譲渡人)であり、譲受人ではない(大判大14.3.3)。