民法 第121条の2【原状回復の義務】

第121条の2【原状回復の義務】

① 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

② 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

③ 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

目次

【解釈・判例】

1.無効な行為に基づく給付は、法律上の原因のない給付として不当利得となり、返還請求の対象となる(1項)。現物返還ができない場合は、価額償還義務を負う。

2.無効な無償行為に基づいて給付を受けた者が、給付を受けた当時、当該行為が無効であることについて善意であったときは、返還義務の範囲は現存利益に限られる(2項)。

3.行為の時に意思能力を有しなかった者及び行為の時に制限行為能力者であった者の返還義務の範囲は現存利益に限られる(3項)。

4.現存利益とは、受けた利益が原形のまま、又は形を変えて残っていることをいう。受領した金銭を遊興費として浪費した場合、現存利益はない(最判昭50.6.27)。一方、生活費や借金の支払いに充てた場合は、現存利益がある(大判昭7.10.26)。

5.取消しの結果、両当事者が相互に利得の返還義務を負う場合、双方の義務は533条類推適用により同時履行の関係となる(最判昭47.9.7)。

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