民法 第120条【取消権者】

第120条【取消権者】

① 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

② 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

目次

【解釈・判例】

1.制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、民法17条1項の審判を受けた被補助人)は、法定代理人、保佐人、補助人の同意なくして、単独で法律行為を取り消すことができる(1項)。制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、当該他の制限行為能力者又はその承継人も取り消すことができる(1項括弧書)。

2.本条の「代理人」には法定代理人だけでなく、任意代理人も含む。取消の意思表示である以上、本人が授権すれば任意代理人も当然になし得るからである。

3.本条の「承継人」は、特定承継人と包括承継人の双方を含む。

4.制限行為能力者が行った「取り消す」という法律行為は、同意なくされても完全に有効であり、これを取り消すことはできない

【比較】

無効と取消

無 効 取 消
意 義 法律行為が有効要件を欠くために、誰からの主張を待つまでもなく、最初から法律効果が発生しないもの 一応有効に成立した法律行為につき、取消権者の一方的意思表示により、法律効果を最初から発生させないもの
主張権者 原則として、誰からも主張できる ・制限行為能力による取消の場合

→ 制限行為能力者、代理人、承継人、同意権者

・錯誤、詐欺、強迫による取消の場合

→ 表意者、代理人、承継人

主張期間 制限なし、いつでも 追認できるときから5年間又は行為の時から20年間(126条)
追 認 追認により遡及的に有効とできない(119条) 追認により確定的に有効となる(122条)

【問題】

「取消し」が可能な法律行為は、取り消されない限り一応有効とされるから、取り消されるまでは不当利得返還請求権は発生しない

【平16-6-ア:○】

【問題】

【問題】「無効」である法律行為を追認した場合には、新たな行為をしたものとみなされ、初めから有効であったとされることはないのが原則だが、無権代理行為を追認したときは、初めから有効であったものとみなされる

【平16-6-エ:○】。

【問題】

【問題】主たる債務者が行為能力の制限によってその債務を生じさせた行為を取り消すことができる場合であっても、当該債務の保証人が当該行為を取り消すことはできない

【平25-5-ウ:○】

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