民法 第119条【無効な行為の追認】

第119条【無効な行為の追認】

無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

目次

【暗記】

119条の要件・効果

本 文 無効な法律行為を追認した場合。

→ その法律行為は有効とならない

ただし書 当事者が法律行為の無効であることを知って、追認した場合。

→ 当事者は新たな法律行為をしたものとみなされ、追認時から有効となる

【解釈・判例】

1.無効の法律行為は法律上当然に法的効力が発生しないので、追認しても有効となることはない(本文)。

2.本条ただし書が適用されるためには、従前の行為の無効原因が除去されていなければならない。公序良俗違反の行為は、新たな行為として追認しても公序良俗違反であることに変わりはないから、当該行為が有効となることはない。

【暗記】

無効行為の転換

意 義 無効の法律行為が他の法律行為の要件を備える場合、後者の法律行為としての効力を認めること。
肯定例 ① 非嫡出子を嫡出子として届け出た場合における認知への転換(最判昭53.2.24)
否定例 ① 虚偽の嫡出子出生届の養子縁組届への転換(最判昭25.12.28)

② 自分の子を他人の嫡出子と届け出て、その後、当該他人の代諾によってこれと養子縁組した場合、認知としての効力は認められない(大判昭4.7.4)。

【問題】

当事者が無効な行為を追認したときは、当該追認は、当該行為の時に遡ってその効力を生ずる

【平25-5-ア:×】

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