第117条【無権代理人の責任】
① 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
② 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
目次
【暗記】
無権代理人の責任の要件・効果
要件 | ① 他人の代理人として契約した者が代理権の存在を証明できないこと(1項) ② 本人が追認していないこと(1項) ③ 相手方が代理権の不存在について善意無過失であること(2項1号、2号) ④ 無権代理人が制限行為能力者でないこと(2項3号) |
効果 | 無権代理人は、相手方の選択に従って、履行又は損害賠償責任を負う。 |
【解釈・判例】
1.取引の安全を図り、代理制度の信用を維持するために無権代理人に法定の重い責任を負わせた。
2.無権代理人は、自己に代理権があると思い、かつ、そう思うことについて過失がなかった場合でも、本条の責任を負わなければならない(無過失責任)。
3.損害賠償責任の内容は、履行利益の損害賠償である(最判昭32.12.5)。
4.表見代理が成立する場合でも、相手方は表見代理と無権代理人の責任を選択的に主張できる。無権代理人は表見代理の成立を主張して自己の責任を免れることができない(最判昭62.7.7)。
5.代理権の不存在を相手方が過失によって知らなかった場合であっても、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは、相手方は無権代理人の責任を追及することができる(本条2項2号ただし書)。
【問題】
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。本件売買契約の締結後にAがBから甲土地の譲渡を受けた場合においても、Cは、その選択に従い、Aに対し、履行の請求又は損害賠償の請求をすることができる
【平28-5-オ改:○】